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「知る権利」と「報道の自由」

時事ドットコム:読売記者に漏えい、1佐書類送検へ=中国潜水艦事故、防衛秘密提供-警務隊

「知る権利」や「報道の自由」への影響は必至で、法の運用をめぐり大きな議論を呼びそうだ。

マスコミとしてはこの処分、よほど腹に据えかねたのかどこの新聞社も同様の論調で、「知る権利」と「報道の自由」を繰り返している。(単純に時事通信の配信を流しているだけという事かも知れないが・・・)
もちろん、この二つは非常に重要なことであって、否定する気は全くない。

しかし、今回の件は全く別の次元の話だろう。
それが証拠に、読売新聞の記者に対するお咎めは全くナシだ。本来であれば、防衛秘密の漏洩は国家への重大な犯罪行為であり、処罰の対象となっても何の不思議もない。
幸か不幸か、日本では「知る権利」「報道の自由」を尊重し、安全保障上の問題になる報道をしても、まず犯罪となることはない。

それとも「法の運用をめぐり大きな議論」とは、「もっと厳しく(報道機関を)取り締まる議論をするべき」とでも言いたいのか?

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